介護保険サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。次の対象者に当てはまる方は介護保険サービスを利用できます。
■対象者
・65歳以上の人で、介護が必要と認められた人
・40歳〜64歳の医療保険に加入している人で、16種類の病気のために介護が必要と認められた人
<注意事項>
16種類の病気とは次のとおりです。
(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと
判断したものに限る)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靱帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)脳血管疾患
(13)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
■要介護(要支援)認定申請
窓口で申請書を記入し、必要なものを添えて認定申請を行ってください。なお「居宅介護支援事業所」
や「高齢者支援センターささえりあ」に相談すると、申請手続きを代行してもらえます。
(1)必要なもの
・要介護(要支援)認定申請書,申請時連絡票
※窓口に用意されているほか、下記の関連するホームページ「介護保険サービスの要介護認定申請」か
らも入手可能です。
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号を記入している場合)
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※代理人が申請される場合は、利用者の介護保険被保険者証、代理人の身元確認書類(介護支援専門員証、
運転免許証等)も必要となります。
※40歳〜64歳の方が申請される場合は、医療保険の保険者を確認する必要があるため、被保険者証の提示
にご協力ください。
※主治医の確認をしますので、担当の先生の名前と病院の住所・連絡先を控えてきてください。
(2)申請窓口・お問合せ先
・中央区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118)
・託麻総合出張所 健康福祉班 (電話:096-380-3111)
・河内総合出張所 健康福祉班 (電話:096-276-1111)
・天明総合出張所 健康福祉班 (電話:096-223-1111)
・城南総合出張所 健康福祉班 (電話:0964-28-3111)
・幸田総合出張所 健康福祉班 (電話:096-378-0172)
・龍田総合出張所 健康福祉班 (電話:096-338-2231)
・清水総合出張所 健康福祉班 (電話:096-343-9161) |